法律合同分会ブログ

私たちは、「全国一般労働組合・神奈川地方本部」に加盟して、法律関連職場に働く人で構成している労働組合です。仕事の事、労働条件の事、職場の人間関係やこれからの生活の事まで、様々な問題について情報交換をして互いに協力しながら解決を目指しています。

有給休暇取っていますか?

 法律事務所などの士業の個人事務所に勤める事務員さんは、1人とか2人しか従業員がいない状況で働いていることがあります。

 そのような状況下では、有給休暇が取りづらいという声を良く耳にします。

 日々1人で勤務しているとお昼休みもまともに取ることができないこともあるようで、労働環境をどう整えていくかは大きな課題です。

 

 2019年4月に労働基準法が改正され、年次有給休暇が10日以上付与されている労働者に、年5日の年休を取得させることが使用者の義務になりました。

 基準期間は、その年の有給休暇が付与された日から1年間です。

 私の職場では、4月1日に新たに有給休暇が付与されるので、昨年の4月から今年の3月末までに、最低でも5日間有休を取得する必要があるのです。

 有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされていますので、使用者の時季変更権が認められる場合を除き、労働者の希望に添って取得することができます。

 有給休暇の確実な取得に向けて、年5日の有給を取得させる義務が使用者にはあるので、有休の取得が進んでいない労働者に対しては、使用者は時季指定の義務を負います。

 年5日の時季指定義務は、労働者に意見を聴取し、その希望に添った取得時期になるよう事業主は努めなければなりません。

 

 コロナ禍においては、有給休暇を取得しても、旅行などの行動は制限がありますが、それでもいきいきと働き続けるために、たまには自分の為に一休み。有給休暇をご活用ください。

 

↓有給休暇の解説はこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

 

他の職場の働き方は?同業者の声、気になりませんか?

毎年ご協力頂いている働き方アンケートで、神奈川の、そして全国の事務員さんの働く環境について調査しています。頂いた様々な意見を弁護士会との懇談で伝え、ひとりひとりの声が、職場環境をよくするための種になっています。アンケートにご協力ください。

↓アンケートはこちらからご協力頂けます↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGanv0TNRf-BoYvnEtcD6CWdY0EUMCPvBqJeqC1fXwlCtBBA/viewform

 

アンケートにご協力ください

 例年、年が明けると組合ではアンケートの印刷、配布、回収などの段取りに入ります。
 組合ではアンケートはなるべく直接手渡しでの配布と回収を心がけています。
 小さい組合なのでできる範囲は狭いですが、何か問題が起こった際に組合員と顔見知りであることで相談を持ちかけられ、アドバイスによって問題が解決した方、研修などの情報を伝え参加できた方、他事務所の仕事の工夫を自分の事務所で生かされる方、多くの繋がりを作ってこれた実感があるからです。
 
 アンケートについては毎年お願いしているのでご存じの方も多いと思いますが、この結果を持って例年5回に及ぶの弁護士会理事者の先生との懇談をもたせてもらっています。
 単年度ではなかなか成果は見られませんが、長い懇談の歴史の中では現在行われている事務職員研修の実施、事務職員身分証明書の発行、事務職員も対象となったハラスメント防止規定など、制度の確立の一助となっていると自負しています。
 
 法律事務所は小さい職場がおおく、なかなか最新・最善の労働環境にはなり得ませんがそれぞれの事務所の良い部分、悪い部分を共有することでよりよい業界になっていくものと考えています。
 それには法律事務所で働く皆さんの現状を把握し、声を集めることが重要です。
 なるべく多くの方にアンケートに協力をして頂きたいと思いますが、コロナ禍のなか十分に配布・回収ができません。
 一昨年より神奈川県弁護士会から弁護士宛に送られるメール便にアンケートを封入して頂いています。つきましては、アンケートに添付されているQRコードを読み取り、WEBでの回答をお願いできればと思います。
 よろしくお願いします。

 

↓↓↓アンケートはこちらからも回答できます↓↓↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGanv0TNRf-BoYvnEtcD6CWdY0EUMCPvBqJeqC1fXwlCtBBA/viewform

雇用と生活を守ろう【雇用調整助成金について】

2回目の緊急事態宣言が延長されました。

最初の宣言の時のように、社会全体が自宅待機やリモートワークに大幅に切り替わる状況はないものの、勤務時間の短縮・自宅待機が実施されている職場もあるかと思います。

分会内の法律事務所でも勤務時間が短縮されているところがあり、雇用調整助成金を受給しています。

 

雇用調整助成金は、制度設計もコロナ前からコロナ禍に合わせて拡充されていて、以前は、労働者が一斉休業しなければ申請できませんでしたが、シフト制での時短勤務にも対応するようになっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

先日ある事務所でのこと。

そこは、勤務時間を前後1時間ずつ短縮し(所定労働時間7時間→5時間)、一部の職員について電話対応のため30分早く勤務する早番シフト(7H→5.5H)を組んでいます。

それぞれの職員について、短縮された勤務時間(休業時間)を積算し、助成金を申請・受領してきましたが、ある日、役所担当者より、休業時間の計算方法について、誤りを指摘する連絡が入りました。

助成金の支給対象になる休業とは、連続する1時間以上のものをいい、早番勤務で午前中の休業が30分しかない職員については、朝の30分と終業が前倒ししている1時間の休業が連続していないことから、1時間分しか適用できない」というものでした。

それまでにも何度か申請をしていますが、そのような指摘はなく、1時間半分の助成を受けていたので、返金が生じるのかと担当者はぞっとしました。

ネット上様々検索し、調べましたが、「連続して」の文言はありません。

改めて担当者に、「連続して」の根拠はどこをみればわかるのかやりとりをして、役所の上席に確認して頂くようお願いをして、結局「連続して」いる必要はないことが判明し、担当者は胸をなで下ろしました。

制度変更・申請件数増大により、役所側も多少の混乱が生じているようです。

 

自宅待機や時間短縮を給与カットや有給休暇の取得とされる話も聞こえてきます。雇用調整助成金は事業主が休業手当を先に立替えて支払う必要があり、これを嫌がり手続きしてくれない事業主もいるようです。その場合は、労働者から申請できる新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金という制度もあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

安心して働き続けられるよう最大限「公助」を活用し、雇用と生活を守っていきましょう。

アンケートへのご協力ありがとうございました!


2018年要求アンケートの集計結果(神奈川県)を作成しました。

 

 

今回は86名の皆様にご協力を頂きました。心からのお礼を申しあげます。

また、私たちの都合で回収に伺えなかった皆様には、お詫び申しあげます。

 

賃金引き上げや夏の一時金、職場環境の改善等の資料としてご活用頂ければ幸いです。

また、全国集計は、全法労協ホームページ( http://www.hou-kan.com/ )をご参照ください。