法律合同分会ブログ

私たちは、「全国一般労働組合・神奈川地方本部」に加盟して、法律関連職場に働く人で構成している労働組合です。仕事の事、労働条件の事、職場の人間関係やこれからの生活の事まで、様々な問題について情報交換をして互いに協力しながら解決を目指しています。

雇用と生活を守ろう【雇用調整助成金について】

2回目の緊急事態宣言が延長されました。

最初の宣言の時のように、社会全体が自宅待機やリモートワークに大幅に切り替わる状況はないものの、勤務時間の短縮・自宅待機が実施されている職場もあるかと思います。

分会内の法律事務所でも勤務時間が短縮されているところがあり、雇用調整助成金を受給しています。

 

雇用調整助成金は、制度設計もコロナ前からコロナ禍に合わせて拡充されていて、以前は、労働者が一斉休業しなければ申請できませんでしたが、シフト制での時短勤務にも対応するようになっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

先日ある事務所でのこと。

そこは、勤務時間を前後1時間ずつ短縮し(所定労働時間7時間→5時間)、一部の職員について電話対応のため30分早く勤務する早番シフト(7H→5.5H)を組んでいます。

それぞれの職員について、短縮された勤務時間(休業時間)を積算し、助成金を申請・受領してきましたが、ある日、役所担当者より、休業時間の計算方法について、誤りを指摘する連絡が入りました。

助成金の支給対象になる休業とは、連続する1時間以上のものをいい、早番勤務で午前中の休業が30分しかない職員については、朝の30分と終業が前倒ししている1時間の休業が連続していないことから、1時間分しか適用できない」というものでした。

それまでにも何度か申請をしていますが、そのような指摘はなく、1時間半分の助成を受けていたので、返金が生じるのかと担当者はぞっとしました。

ネット上様々検索し、調べましたが、「連続して」の文言はありません。

改めて担当者に、「連続して」の根拠はどこをみればわかるのかやりとりをして、役所の上席に確認して頂くようお願いをして、結局「連続して」いる必要はないことが判明し、担当者は胸をなで下ろしました。

制度変更・申請件数増大により、役所側も多少の混乱が生じているようです。

 

自宅待機や時間短縮を給与カットや有給休暇の取得とされる話も聞こえてきます。雇用調整助成金は事業主が休業手当を先に立替えて支払う必要があり、これを嫌がり手続きしてくれない事業主もいるようです。その場合は、労働者から申請できる新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金という制度もあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

安心して働き続けられるよう最大限「公助」を活用し、雇用と生活を守っていきましょう。