法律合同分会ブログ

私たちは、「全国一般労働組合・神奈川地方本部」に加盟して、法律関連職場に働く人で構成している労働組合です。仕事の事、労働条件の事、職場の人間関係やこれからの生活の事まで、様々な問題について情報交換をして互いに協力しながら解決を目指しています。

有給休暇取っていますか?

 法律事務所などの士業の個人事務所に勤める事務員さんは、1人とか2人しか従業員がいない状況で働いていることがあります。

 そのような状況下では、有給休暇が取りづらいという声を良く耳にします。

 日々1人で勤務しているとお昼休みもまともに取ることができないこともあるようで、労働環境をどう整えていくかは大きな課題です。

 

 2019年4月に労働基準法が改正され、年次有給休暇が10日以上付与されている労働者に、年5日の年休を取得させることが使用者の義務になりました。

 基準期間は、その年の有給休暇が付与された日から1年間です。

 私の職場では、4月1日に新たに有給休暇が付与されるので、昨年の4月から今年の3月末までに、最低でも5日間有休を取得する必要があるのです。

 有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされていますので、使用者の時季変更権が認められる場合を除き、労働者の希望に添って取得することができます。

 有給休暇の確実な取得に向けて、年5日の有給を取得させる義務が使用者にはあるので、有休の取得が進んでいない労働者に対しては、使用者は時季指定の義務を負います。

 年5日の時季指定義務は、労働者に意見を聴取し、その希望に添った取得時期になるよう事業主は努めなければなりません。

 

 コロナ禍においては、有給休暇を取得しても、旅行などの行動は制限がありますが、それでもいきいきと働き続けるために、たまには自分の為に一休み。有給休暇をご活用ください。

 

↓有給休暇の解説はこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

 

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